最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1845 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告本人の上告趣意は、事実審がその裁量権の範囲内で適法になした事実の認定
及び刑の量定を非難するものであり、弁護人龜山愼一の上告趣意は事実審の裁量権
に属する刑の量定を非難するものであり、また弁護人中山唯二の上告趣意は第一審
における訴訟手続違背を主張するに過ぎないものであつて、いずれも刑訴四〇五条
所定の上告適法の理由に該当しない。しかも本件は同四一一条を適用すべき場合と
は認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二六年四月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
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